2016年6月7日火曜日

基金解散は早く出来ます!!

基金の解散認可申請に必要な要件は次の二つです。
(1)全事業主・全加入員のそれぞれ2/3以上の同意書;
  当基金の場合、事業所数・約440社→2/3;295社以上
  加入員数・約8,300人→5540人以上、の同意書が必要です。

(2)「年金記録」の整備・突合の仮完了;
  そもそも”年金記録”とは何のことでしょうか。
  厚生年金制度は加入者(厚生年金保険制度なので被保険者と
  呼びます)の加入期間中の給与・賞与の金額と、加入期間によって
  将来の年金額が決まりますので、加入期間・給与/賞与額が
  国の記録(年金事務所)と基金の記録が一致していなくてはなりません。
  一致しているはずです、、、、がしかし、一致していない場合があります。
  ひどいケースでは、名前(姓、名)が違う、読み(フリガナ)が違う、
  性別が違う、、、ということまであります。これは、以前に国民年金で
  問題になった”消えた年金問題”と同じ構図で、要すれば年金事務所や
  基金事務局の昔の作業がいい加減だった(特に、手書きで管理して
  いた時代含めて)ことに起因します。
  そこで、基金解散(国に代行資産を返還すると同時に、年金記録も
  返還します)に際して、基金の加入員・受給者・待期者の過去の記録を
  国(日本年金機構、年金連合会)と突き合わせて、一致させる作業が
  年金記録の突合・整理、です。

  一般的にはこの記録突合には2年近くかかりますが、当基金の場合は
  すでに最終段階に差し掛かっています。
  解散説明会での資料、または「ききんニュース」2016.5.15 No.60 を
  見てください。今後の予定として、次のように記載されています。

・平成28年6月~11月 信託銀行にて事前突合データ作成、企業年金連合会にて最低責任準備金不突合分検証、基金にて記録整理、信託銀行にて不突合分データ再作成・検証、企業年金連合会にて最低責任準備金不突合分検証・仮確定、代議員会にて解散決議、認可申請

これを分かりやすく、手順ごとに並べてみますと次のようになります。
 ①信託銀行にて事前突合データ作成
 ②企業年金連合会にて最低責任準備金不突合分検証
 ③基金にて記録整理
 ④信託銀行にて不突合分データ再作成・検証、
 ⑤企業年金連合会にて最低責任準備金不突合分検証・仮確定、
 ⑥代議員会にて解散決議、認可申請

上で説明した「年金記録の突合・整理」の作業は、すでに当基金ではほぼ完了しています。
①のデータ作成とは、突合整理が終わった記録をもとに、国に返す金額の計算用データを
修正・作成することで、信託銀行の方でデータ処理するだけです。1週間もかかりません。
②のステップは、信託銀行で作成したデータを連合会に送って、連合会の方でも修正・作成の内容は間違いないか検証する処理です。これもデータ処理なので(手作業ではありません)時間はかかりません。
③のステップは、連合会での検証(データ処理)結果を基金に戻して(データで)、もし修正などがあれば基金側で修正する作業です。もとになる「年金記録の突合・整理」が終わっているので、この段階で修正があることは稀です。

そして、④と⑤のステップは今回の法改正によって、不要とされました。
つまり①から③がすんだら、すぐに基金代議員会で解散決議が出来ることになります。
①から③の手順は、厚生労働省が公表しているガイドラインでは、約1ヶ月とされています。
となると、年金記録の整理・突合は平成28年6月~7月で完了できるはずです。


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